不要になったものを売った代金の取扱について
当方、建設業の会社員をしております。
私物の電動工具を買い換えたため、今まで使っていたものが不要になりました。
何も不具合がないので、工具買取店で買取をお願いしようと思うのですが、売却代金の税制上の取扱い(雑所得になるのか、一時所得になるのか)を教えてください。
税理士の回答
伊香昌重
家具、衣服、家電 等、日常生活に必要な動産(生活用動産)について、売却した場合は、税務の取扱いであれば非課税となります。
なお、30万円を超える趣味や贅沢品は例外として課税対象になることがありますが、譲渡所得の場合、特別控除額が50万円ありますので、あなた様の場合、税金のご心配はないものと思われます。
本投稿は、2026年10月05日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






