空き家に係る譲渡取得の特別控除
平成28年に実家を相続しました。
買い主側が解体費用を出すとの事で、建物は建ったまま今月末に決済予定なのですが、決済後でも解体費用を私が負担すれば、特別控除は適用されますか?
税理士の回答

髙橋一彦
譲渡の日、すなわち引き渡し日までに取り壊しが完了していなければ、特別控除の適用はありません。
売主に頼んで決済の日を遅らせて引き渡しまでに取り壊しをすることをお勧めします。
国税庁タックスアンサー№33062(2)を見ていただくと耐震工事をした住宅であれば問題ありませんが、そうでなければロの要件である「取り壊しの後に敷地の譲渡をした場合」に該当しなくなります。
とても早いご回答をありがとうございます。売却の時にちゃんと調べるべきでした。
ありがとうございます。
追加の質問なのですが、売却の価格は2200万円です。
私が解体費用を払い更地にしてからの引き渡しにすれば、3000万円以内なので譲渡取得税はかからなくなりますか?

髙橋一彦
空き家の特例に該当すれば、2200万円の譲渡価格ならば税金はかかりません。
本当にありがとうございました。
早速、業者に確認いたします。
本投稿は、2018年06月17日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。