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厚生年金適用調査課から連絡が来ました。

弊社は、
・社長
・専務
・アルバイト約10人
の小さな会社です。

社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険)加入義務のある従業員でも加入していません。
・社長、、、加入している
・専務、、、加入していない
・アルバイト、、、加入していない(加入義務のある人も)

先日、厚生年金適用調査課から手紙が来ました。
「健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」というものです。
タイムカードや労働者名簿や個人別所得税源泉徴収簿などを7月○○日に持ってきてください、というような内容でした。

【質問1】この調査で、社会保険に加入義務のある者は加入せざるを得なくなりますか?
【質問2】社会保険は過去2年分まで徴収されることがあると聞いたのですが、加入する場合、過去の分まで支払わなくてはならなくなるのでしょうか?
過去2年分となると会社負担分は数百万円となり、資金繰りが厳しくなってしまいます。
また、従業員も自己負担分をとても支払えません。
今回分から支払えば良い、となることはありますか?
【質問3】また、例えば、専務だけ過去2年分支払い、他の従業員は今回分から、という形は取れるでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法人形式をとる以上、加入義務がありますね。過去2年分というのが通常化とは存じます。

厚生労働省は、ここ数年は、中小・零細企業の社会保険未加入事業所に対する加入指導を積極的に行っています。
今回の指導に基づき加入するのであれば、一般的には過去2年間遡及される事はないと思います。

本投稿は、2018年07月06日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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