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休眠状態の合名会社名義の資産の売却

平成20年に亡くなった父親等親族が昭和5年10月設立の合名会社は現在休眠状態となっています。(平成18年本店移転)
父親生存時から申告した形跡はなく申告内容も不明です。資本金も不明です。
判明している資産は、預金、合名会社名義の土地及び家屋のみです。
土地は約2200㎡あり、その土地に現在合名会社所有の居住用1棟(未登記?)・個人所有の居住用2棟・個人間共有の賃貸用戸建て3棟あります。
家屋の個人所有者及び共有所有者は合名会社の社員であり、家屋の所有に当たり地代の支払はなく(固定資産税のみ負担)、権利金の授受もないものと思われ、いわゆる使用貸借関係となっています。
将来的なことを考え、全てを売却する話があるのですが税金面でどのうな問題が出てくるでしょうか?またどのように対処したらよいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

合名会社の申告が必要と思います。
会社が、土地や建物をいくらで、取得・購入した契約書などは残っていませんか。

ご回答有難うございます。
謄本を見る限り昭和5年10月29日設立となっており、法人申告も少なくとも30年以上行っていないと思います。
また定款もありません。
つまり会計期間も正確には分からず、資本金もわかりません。
ただ平成6年に社員が1人となることから親族を入社させたようで、7名が社員として登記されています。
判明している合名会社名義の資産は預金20万円と不動産です。
所有する不動産(土地及び家屋)については取得価格(会計上の価格)も不明です。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
そもそも、法人所有の不動産でよいのでしょうか。登記は法人も、実態はどうでしょうか。
譲渡原価については、個人のように概算5%はないので、適正に見積もるか、0になると思います。

休眠中の合名会社で、登記情報及び現在の財産状況しかわからない場合には、実務的に処理せざるおえないと考えます。
①定款の作成
②開始貸借対照表の作成
③税務署へ開業届出書等の提出
④事業年度に基づいた確定申告
等々の手続きが必要になると考えます。

富樫先生、中山先生有難うございます。
実体としては社員が共有して所有している状態とは思いますが、平成18年に法務局から問合せがあり、所有不動産の所在地に本社移転登記をしています。
税務署からの移転登記及び無申告等について問合せは今のところありません。
登記上の代表社員も10年前に亡くなっており、変更登記も行っていません。(これについても税務署か何もありませんでした。)
また法人所有の土地にある個人所有の家屋に対する借地権の問題は大丈夫でしょうか?(地代等の支払はありません。)
問題を子供たちに残さず、顔を合わせて話し合いができる親の世代で解決していと思っています。

税務上、借地権課税がある場合も想定されますが、まずは、この状況を解消する事が、最優先課題と考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
借地権の無償返還の届出を提出すれば、借地権の問題はないと思います。
個人名義への登記の変更は可能と思いますが、相続の問題もあるので、今後、法人名義としての処分と申告が必要と思います。

先生方アドバイスありがとうございました。
関係者間でよく検討して考えたいと思います。

本投稿は、2018年07月19日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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