個人事業税の支払いについて
美容師で業務委託として個人事業で働いているのですが今年初めて個人事業税の支払いの通知が来ました。
同じお店、違う店舗で働いている同じぐらいの収入の知人にはきていません。
なぜでしょうか?
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
個人事業税は、収入から経費を引いた金額が290万円を超える場合に課税されます。
収入が同じくらいの知人に事業税がかかっていないとすれば、ご質問者様よりも経費が多かったことが考えられます。
ご質問の知人の方は収入が同じでも所得金額が少なかったか、お店からの収入が給与として支払われていたということが考えられます(給与の場合には事業税はかかりません)。
個人事業税の事業主控除が290万円あることは関田先生の解説の通りです。

必要経費の漏れはありませんか。事業所得または雑所得=収入ー必要経費。
必要経費の多寡により、個人事業税がかからない場合もあると思います。
知人も私の旦那も290万円を越えているのに来ていないのはどうしてですか?

関田和弘
・前年に赤字となっており、損失の繰越控除後の所得が290万円以下だった
・事業所得ではなく雑所得として申告していた
などの理由が考えられますが、知人の方の申告内容が不明のため、残念ながら詳細はわかりかねます。
旦那も同じ店で同じように業務委託として働いていて前年の赤字もなく所得が上なのにそちらにはきていないのは県税務署の漏れとかはあるんでしょうか?

関田和弘
県税事務所側の問題である可能性もゼロではないとは思います。
丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年08月13日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。