税理士ドットコム - [税金・お金]海外の自分名義口座からの送金 - 海外から国内に送金しただけなら、課税されること...
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海外の自分名義口座からの送金

17年くらい前、当時のフィアンセとオーストラリアで購入し所有していた家を婚約解消と同時に私名義に変更し売却したお金がオーストラリアの私名義の口座にあります。その後10年以上そのままになっています。その間現地の税金は払っています。この度日本の自分名義の口座に送金したいのですが課税されますか?また知人名義なら課税されませんか?現地には住んでいませんが口座の住所はフィアンセの住所のままです。

税理士の回答

海外から国内に送金しただけなら、課税されることはありません。

ご自身のお金を海外から日本に送金しても、そこに税金がかかることはありません。
ただし、金額によっては後日、税務署から問い合わせがあることも考えられますので、それに備えて資金の形成経緯を説明できるようにしておかれると良いと思います。

なお、知人名義の口座に送金すると知人に迷惑をかけることになりますので、やめた方が良いと思います。

本投稿は、2018年08月16日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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