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ホステスの個人事業税について

現在、ホステスをしております。
今年初めて確定申告をしまして、
[「個人の事業内容に関する明細書」提出のお願い]が届きました。

ホステス業も個人事業税を支払う対象になりますでしょうか。

因みにお店からは、源泉徴収されています。
事業者になるかは、提出用書類のどの項目を見て判断してらっしゃるのでしょうか。

お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

事業に該当すれば、事業税の対象になります。
又、ホステスの報酬は、源泉徴収の対象になっています。
しかし、ホステスといってもその業務形態は様々であり、支払いをする者との契約内容や勤務実態によっては、給与等に該当する場合もあります。

事業所得と認定されるポイントは、以下のような点です。
①売上が完全歩合   
②時給・日給などの、保証給の有無
③代金回収のリスクをホステスが負っている 

丁寧にお答え下さり、ありがとうございます。参考になりました。

本投稿は、2018年08月19日 04時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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