ネットのみで完結するデータ入力系のバイトについて
大学生なのですが、データ入力系(事業委託で個人事業主扱いとのことです)の仕事を始めました。成人していることもあり両親に無断で始めたのですが、年の収入は10万円未満のため税金のことも扶養のことも考えていませんでした。
この場合、親に関わる手続きや税金などはあるでしょうか?また)私自身でするべき手続きや支払う税金ああるのでしょうか?
教えてくださると嬉しいです。
税理士の回答

岡本好生
1.親の税金への影響
(1)大学生であれば扶養控除の対象になっているはずです。大学生であるあなたの収入が一定金額を超えると親の税金計算上、扶養控除を受けられなくなって、納税額が増えます。
ここで、一定金額というのは下記参考HPに記載してある「年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」のことです。
(2)給与の場合は、「給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得38万円」という計算で給料が103万円を超えると扶養控除の対象ではなくなります。
(3)事業委託の場合は、「収入-必要経費=所得」ですので、必要経費を引いた金額が38万円を超えると扶養控除の対象ではなくなります。
2.本人の税金への影響
(1)所得税法のルールにのっとって計算したときに税額が出た時には確定申告と納税が必要になります。
(2)給料の場合は、給料の金額が「130万円の壁=基礎控除38万円+給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円」をこえると、所得税が発生する可能性があり、「126万円の壁=住民税所得割の非課税額35万円(※)+給与所得控除65万円+勤労学生控除26万円」をこえると住民税の発生の可能性があります。
(3)事業委託の場合は、収入から必要経費を引いた所得の金額が「65万円の壁=基礎控除38万円+勤労学生控除27万円」をこえると、所得税が発生する可能性があり、「61万円の壁=住民税所得割の非課税額35万円(※)+勤労学生控除26万円」をこえると住民税の発生の可能性があります。
参考:タックスアンサー No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月09日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。