賃貸の更新料を支払った後の途中退去の場合の返金は?
賃貸マンションの更新料(家賃2ヶ月月分)を支払って3ヶ月間住んだのち、急な事情で退去する事になった場合、支払った更新料を月割り計算して(24ヶ月分-3ヶ月=)21ヶ月分を戻してもらうことは出来るのでしょうか。保証料や住宅保険料は更新時に支払った2年分の金額を月割りで残りの分を戻してくれます。これと理屈は同じではないかと思うのですが、更新料は違うのでしょうか。1年以上も住んだ場合は仕方ないかもしれませんが、3ヶ月間しか住んでないのに…と思ってしまいます。
税理士の回答

泉澤秀隆
更新料の意味合いは挨拶料だと思います。
現在は貸主と借主では圧倒的に借主の方が優遇されています。
事情はどうあれ、貸主の立場で物事を考えてみると、2年契約かそれ以外かは分かりませんが、再度リフォームし募集をかける事を考えると空室期間が発生する可能性もあります。
そのような意味で返金はないのが一般的ではないでしょうか?
ちなみに私が長く住んでいた九州では更新料は発生せず、自動更新である事が一般的でした。
保証料や住宅の保険料が返還されたのは、その支払いの性質が2年間における保証や保険という役務の提供の対価であり、保証や保険という役務の提供を受けていない部分の21ヶ月分について返金を受けたものになります。
これに対し更新料については、契約更新をしたことによる対価であり、契約更新をしたことにより役務の提供を受け終わっているため、残念ながら月割りでの返金はされないのが一般的と考えます。
ご参考になれば幸いです。
お二方ともご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2015年10月30日 03時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。