知らぬ間に税理士法違反?
私の会社に以前会計事務所にいた人間がいて、内職で他者の相続処理、確定申告書類の作成を社内で内緒でやってる社員がいます。
会社設備の申告ソフトを使ってたので、「会社の経費だぞ」と嫌味を言ってたのですが、そのためか一部の費用を書類作成費の名目で会社に入金がありました。
税務書類を作成していた相手の人から直接入金させたようです。
しかしその後、あると思っていた税理士資格がその社員にないことが発覚しました。資格が無いものが他者の税務相談、税務書類の作成をする行為は税理士法違反で完全なる法令違反なので解雇しようかと思っています。
ただ、会社としても税務書類作成した相手方より入金があったので、知らなかったこととはいえ会社もある意味税理士法違反に関わったとされるのでしょうか?
何か対応したほうがいいのでしょうか ?教えてください。
税理士の回答

泉澤秀隆
仮に税理士資格を持っていても業務中や職場で税理士業務を行う事は会社の規定でも罰則があると思います。
税務署よりも前職の会計事務所の所在の税理士会にご連絡されるとよろしいかと思います。
本投稿は、2015年10月30日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。