休眠届の効果について
当方は業績不振のためいったん廃業することにいたしました
ただ、将来的に別業態で事業を再開する見込みの為、同法人は解散せず
休眠扱いとしたいと考えております。
休眠扱いとすれば、法人税均等割は免除されると聞いています。
弊社とすれば、最終在庫処分等を行い終わった11月末に決算変更(現在8月決算)したうえで、決算を行い、区切り良く12/1~休眠にしたいと考えています。
ただ、この場合12月に、決算に伴う均等割と在庫売上に伴う消費税の納税をしなければなりません。
休眠は通帳が動いていれば不可と聞いた記憶がありまして、実際には営業していなくても、納税で通帳残高が動いた場合、休眠とは認められないのでしょうか?
税理士の回答

事実として、営業活動をしていないのであれば、休眠の届を提出して、金と割を止めることは可能ですが、この止めたことは免除でないことになりますので、再開した際に少なくとも3年は戻って徴収されます。
本投稿は、2018年10月05日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。