損害賠償金として、相手から対象不動産の売却益で受け取るか否かについての税金について
小さな不動産会社を経営しておりますが、ある社員が勤務で得た不動産情報を私的に流用、会社に内緒に不動産を購入していた事が数年後に発覚。
そういった物件は5物件あり、その社員の購入総額は1億円、時価総額は1億5,000万円の評価です。
完全な背任行為であり、本来、会社が得るべき利益5,000万円の支払いを、その社員に請求するつもりですが、その社員が支払いに合意した場合、即金で支払える訳も無いので、対象不動産5戸全ての売却益で受け取る方法が良いのか、又は、その社員が購入した総額(1億円)で当社が買い取り、その後、売却して利益を得た方が良いのか、税務上、どちらを選択すべきか、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

御相談者の質問の趣旨は、背任行為で5,000万円を受領することの質問と拝察します。
時価との差額5,000万円を受領できるか否かは、相手方も相当の抵抗が予測されるため、ここでは別の問題と整理させてください。税金などの角度を含め回答させていただくと、
対象の不動産がどういった形状なのか、また購入した後の転売リスクはどうなのか?(本当にその額で売れるのかなど)
不動産会社を経営されていますから、建物を売却した際には当然消費税が必要になりますし、一方損害賠償金は不課税扱いですから、その両面での検討も必要となってきます。これだけの規模ですから、法人組織での経営と考えますから、専門的には、時価との差額における課税問題等も税法には定められています。また、相手方との賠償金額を確定させた後は、その不動産に抵当権を設定した後に、相手方に売却させた後に賠償額を受け取ることも可能と考えます。(購入した場合、質問者が不動産取得税を負担するのか)いずれにしろ、慎重に審議する必要があると考えます。
重森先生にご質問します。
損害賠償金としての受領が非課税扱いであれば、当社が背任行為を行った社員から不動産を購入原価で買取り、転売益を得るより、その社員に所有不動産全てを売却させて、その売却代金から、5,000万円を損害賠償金として当社が受け取るのが、税金の支払いも無く、一番良いという判断に至りますが、この解釈で宜しいのでしょうか?
また、その場合、その社員の不動産売却に伴う譲渡所得税は、どのように考慮されるのでしょうか?
譲渡益は損害賠償金に全て充てられる為、譲渡所得税は掛からないのでしょうか、それとも通常通り、譲渡所得税は掛かるのでしょうか?
ご回答の程お願い申し上げます。

通常の譲渡所得における税金が必要となります。
(保証債務の履行等に該当しないため)
また、その方の不動産所得における経費にもなりません。
(故意、重過失に伴う損害賠償金の支払いは経費にはならないため)
遠方出張で回答が大変遅くなりました。取り急ぎ回答させていただきます。
重森先生
大変参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年11月03日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。