税理士ドットコム - [税金・お金]特養に親が施設入ののちの家計簿 - 扶養義務者相互間の生活費の贈与は非課税です。今...
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特養に親が施設入ののちの家計簿

いつもお世話になります。、親が特養入ったのちの家計簿生活費は自分の貯金を使わなければいけないのでしょうか。よろしくお願いします

税理士の回答

扶養義務者相互間の生活費の贈与は非課税です。
今のままで良いと考えます。

お忙しい中お返事ありがとうございました。また、よろしくお願いします

本投稿は、2018年11月21日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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