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スポーツ指導に対する寸志を会社員の人に渡す際のポイントはありますか?

現在子供達に対するスポーツチームの運営をしています。

協力していただいている会社員の方に、年間を通したお礼として寸志16万円くらいを渡そうとしています。

ここで質問です。

1.寸志を16万渡すとして、会社員の相手の方は会社以外の年間収入が20万円未満であれば、確定申告は不要の理解でよろしいでしょうか?

2.もし次年度以降、チームの財政状況が好転し、20万円を超える寸志を渡すとすれば、確定申告が必要になるとなりますよね?毎年決まった月に寸志としての謝礼を渡していくことは、給与として見なされないでしょうか?因みに、雇用契約はありません。

3.上記のような、関わりやお金の動きをしていくことによる、私側の気をつける点、相手側の気をつける点を教えてください。

4.私としては、相手方に面倒にならないように謝礼をしたいのですが、その中で最善と思われる処理の仕方、行動の取り方を教示いただけると嬉しいです。

税理士の回答

スポーツ指導が、役務の提供に対する対価として考えれば、受け取った方は、雑所得となり、支払った方は、必要経費になると考えます。

スポーツ指導に対するお礼であれば、受け取った方は贈与となり、支払った方は、交際費になると考えます。
贈与税は、年間110万円以下は非課税となります。
しかし、高額になると雑所得か、贈与かの見解は別れる所と考えます。

本投稿は、2018年12月20日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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