ふるさと納税の寄付額について
年収約650万円の共働き、子供一人の女性です。子供は主人の扶養のため、扶養家族はいません。
あるふるさと納税サイトに下記の文章がありました。
「給料収入650万円」の場合は、寄附をしない場合の課税総所得金額が「333万7,000円」です。従って、寄附をすることにより課税総所得金額が「330万円以下」となり、「寄附をしない場合」と「した場合」とで適用される所得税率が変動してしまう為、自己負担額が「2,000円」では済まないこととなります(このケースでは自己負担が2,000円で済む寄附金額は、おおむね「40,000円」までとなります)。
素人で意味がよくわからないのですが、4万円以上の寄付をした場合、4万円を除いた寄付額は全額自己負担になるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
これは所得税の限界税率の境界線付近だと起こる事象です。
330万円が境界線(10%と20%)のひとつです。
すべてご説明するとかなり面倒なので割愛しますが、
ふるさと納税制度が、所得税と住民税にまたがった制度のため
こんな事象が生じてしまうということになります。
この事象以外にも自己負担が生じる原因が存在します。
それだけ、複雑というか継接ぎな制度となっているということです。
ただ、返礼品と比して、生じる自己負担は軽微と思えれば
それほど気にしなくてもよいかもしれません。
なお、ワンストップ特例を利用すると、
限度額の計算式が異なり、
上記の事象は回避できるようです。
サラリーマンはワンストップ特例がよさそうです。
以上です。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
事情があり、確定申告をしなければならないためワンストップ特例制度は使えませんが、自己負担が軽微という事で安心致しました。
ありがとうございました。

「自己負担は軽微と思えれば」と申し上げました。
軽微かどうかはご自身で判断ください。
ちなみに、ご質問文のとおりの条件で
4万円をふるさと納税すると38000円が控除となりますが
そのうちの37000円には税率20%(20.42%)が
残りの1000円には税率10%(10.21%)が
適用されますので、
1000円のほうの税率差分が損失となります。
一般的に返礼率が30%とすると、税率差による損失は
それを上回ることはないものと考えられます。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年12月21日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。