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自社株の売買について。

A社(発行160株、資本金800万円)取締役が辞任し、会社も退職することになったB氏(50株保有)。
この株を、社長(60株保有)、専務(50株保有)に25株づつ売買する場合のA社株の評価方式を教えてください。

税理士の回答

取引相場のない株式の評価は、税理士に依頼された方が良いと考えます。
下記を参考にして下さい。
「参考」
No.4638 取引相場のない株式の評価
※ 東日本大震災により被害を受けた財産の相続税又は贈与税における評価方法等は、こちらをご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 取引相場のない株式(「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式をいいます。)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

1 原則的評価方式
 原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

(1) 大会社
 大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価する方法です。
 なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。

(2) 小会社
 小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

(3) 中会社
 中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

ご記載の内容だけでは、B氏が同族株主等に該当するかどうか判断が出来ませんので、原則的評価方式か特例的評価方式のどちらになるか判定することが出来ません。
また、仮に原則的評価方式であったとした場合、会社規模の判定が出来ませんので、純資産価額方式か類似業種比準価額方式か、又は両者の併用方式になるのかの判断も出来ません。
取引相場のない株式の売買価額は、多数の資料により慎重に判断し計算する必要がありますので、直接ご相談された方がよろしいかと存じます。

何もわからず、申し訳ありません。
平成26年4月設立、直前期決算平成30年3月31日
社長、専務、B氏は親族関係はありません。
平成26年4月設立、直前期決算平成30年3月31日
売上規模1.6億、従事者15名の建設業です。

全ての株式に議決権が付与されている前提でのご回答となります。
筆頭株主(社長)グループの議決権が37.5%ですので30%以上50%以下で同族株主のいる会社に該当し、納税義務者(社長及び専務)の取得後の議決権割合はいずれ5%以上となりますので、原則的評価方式での譲渡でない場合は原則的評価方式による価額と譲渡価額との差額について、社長と専務に対してみなし贈与が生じると考えられます。
しかし、辞任した取締役については、譲渡の対価が金銭以外の物又は権利その他経済的利益でなければ譲渡所得以外の所得は生じないものと思います。
従いまして、譲渡による課税を回避しようとすれば原則的評価方式による価額となりますが、みなし贈与による課税をよしとすれば金銭を対価とする譲渡を条件に価格は自由にできるものと考えられます。

売上高と従業者だけでみれば中会社に該当すると思いますが、更に中会社の大・中・小を判定するには総資産価額(帳簿価額)も必要となります。

取引相場のない株式の評価については、こちらで個別具体的にお答えするには限界がございますので、あくまで参考としていただきますようお願いいたします。

本投稿は、2019年01月10日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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