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税抜き表示

今春、個人事業で学習塾の開業を予定しています。
学費(授業料、入会金、教材費など)案内を、税抜きでの表示にしようと思っているのですが、その場合、最初にすべて税抜き価格であることをことわって、全体にそれを貫いておけば、大丈夫でしょうか。入会時の費用をまとめて提示する項も、税抜き価格で貫ぬいておけばよろしいでしょうか。
学費は、前払いでの口座振替を予定しているので、税込み価格を、お客さん(生徒)に知らせる機会はないような気がするのですが、それは大丈夫なのでしょうか。
場合によっては、口座振替が間に合わず、初回は教室での現金払いになると思うのですが、その時に初めて、請求書で、税込み価格を提示することになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

最初にすべて税抜き価格であることをことわっておけば、特に問題ないと考えます。
しかし、金額を提示する書類等の記載には、税込価格の記載もされた方が良いと考えます。

早々のご回答ありがとうございます。
昨年までの同業他社さんの折り込み広告は、ほとんどが「税抜き」の表示だったので、自分もそのように本年度の広告を作って、塾の案内書(説明会等で配るもの)も税抜きで用意しておりました。
しかし、さきほど、ここ最近の、他社の広告をチェックしたところ、軒並み「税込み」価格に変更されており驚いています。これは、今年の消費税の増税にともない、外税表示が認められるなくなる(?!)ことを見通してのことなのでしょうか。
当方、塾の案内書の方はまだこれから変更可能ですが、折り込み広告は、すでに作製済みです。(まだ配布前です)
現在はまだ、「外税表示が認められている」という認識で大丈夫でしょうか。また塾案内の方は、税込み表記にしようと思いますが、折り込みは「外税」、塾案内は「内税」でも大丈夫でしょうか。

税抜き表示は認められています。
「参考」
総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。

本投稿は、2019年01月23日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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