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夫のみ海外に残り、妻が帰国した後の生活費の送金について

夫婦で海外在住(30年)でしたが、諸事情で妻のみ近々帰国することになりました。
夫は自営業を営んでおり、国内に居住する妻へ毎月生活費を送金することになりますが、この場合どのような税金がかかりますか?

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費は非課税ですから、税金は、課税されません。

生活費としての送金であって奥様が生活費として使い切っていれば、税金はかかりません。
生活費としての送金でも、奥様がその資金から貯蓄等に回している場合には、贈与税の問題や名義預金の問題に繋がりますのでご留意ください。

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年01月23日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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