住宅ローンを借り入れする際の夫婦連生団信の利用について
妻と連帯債務で住宅ローンの借り入れを検討しており、銀行を調べていたら「夫婦連生団信」というものを取り扱っている銀行を見つけました。夫婦どちらが亡くなっても住宅ローンがゼロになると書いてあったので魅力を感じていましたが、ネットで検索すると一時所得に該当して税金がかかるという記事が多くあり不安になっています。銀行のサイトには一時所得に該当する「場合」があるという説明書きで、税金がかかる場合とかからない場合がハッキリ書いていません。この保険を利用した場合に税金がかかる場合とかからない場合について教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答
本来、連帯債務には債務負担割合がありませんが、税務上、連帯債務型ローンの債務負担割合はローンの対象となる住宅などの持分に応じて求めることになります。例えば、住宅の持分が夫7割、妻3割の連帯債務型ローン1000万円の場合、債務負担割合は夫700万円、妻300万円となります。
ご質問の夫婦連生団信は、夫婦のどちらかが亡くなった場合ローン全額が生命保険金で弁済されることになりますので、例えば夫が亡くなった場合、妻は300万円の債務弁済を免除されるという経済的利益を金融機関から受けたとみなされます(団信の保険料は金融機関の負担)。これが一時所得に該当することになります。
H18.12.15の国税不服審判所裁決に同様の事例があります。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/14/index.html
従いまして、現在の税制では夫婦連生団信は一時所得が課せられることが前提となりますが、一時所得に係る所得税よりも将来的なローンの返済負担の方が不安と思われる方のために作られたものと思います。
一時所得のリスクを回避するには、返済負担割合に応じて夫婦それぞれが団信に入るしかないと考えられます。
丁寧なご回答ありがとうございました。税金はかかるものという前提で、税金を支払ってでもその後のローン支払が無くなる方がメリットと感じられたら利用する意味がありそうです。じっくり検討したいと思います。迅速なご回答本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年01月29日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。