税理士ドットコム - [税金・お金]親族間の土地を事業用に無償で借りる。 - 不動産所得は、原則として所有者(名義人)の所得に...
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親族間の土地を事業用に無償で借りる。

高齢 国民年金のみの生活者の義理の父親の土地を無償で借受て他人に資材置場として有償で貸付る事は何か問題がありますか?
もし義理父に土地の賃借料を払うとした場合、年間20万以内なら確定申告の必要は無いと思うのですが、国民健康保険料等の計算にも影響しないでしょうか?

税理士の回答

不動産所得は、原則として所有者(名義人)の所得になります。

ありがとうございます。
もう少し詳細にお話し致します。
私は、妻の実家の近くの田舎にある私の知人の会社で5年程、勤務しました。前年末で退職して、現在は失業保険を貰いながら、就農の準備をしています。
この土地は、2000㎡位で雑種地です。妻も存在を知らなかったのですが、20年位放置してあった為
笹が生い茂り林の様になっておりました。たまに、無償及び僅かな謝礼金で資材置場に貸した事はあったようです。好きに使っていいと言われたので、1月に私の家族総出で友達に重機を借りて、笹、高い木々を伐採して、農地として利用しようと思ったのですが、整地してみると土に埋もれた砂利が有る部分が結構有り、直ぐには農地には出来ないと思ったのです。しかし、現場を見た知人より資材置場として数年貸して欲しいとの申し出があったのです。私としては、当面農業で収益が見込めないのでその賃料を生活費に充てようと考え、他で農地付の古民家、農機具等を購入し貯金を使い果たしたのです。
 私としては、太陽光発電の使用料として近隣の相場の1万5千円位で借りるつもりでいたのですが、知人に貸す賃料が、遥かに高額になれば、差額は義理父からの贈与になるのでしょうか?親族でなくても問題になりますか?
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

所得税は、実質所得者課税が原則です。
不動産所得(土地)の場合、土地を借りて、その土地を転貸しても、その所得は、所有者(義父)の不動産所得と考えます。

本投稿は、2019年03月10日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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