太陽光発電保有会社を売却する際の税務
資産管理会社にて太陽光発電を保有しており、手放したいのですがどのような税金が発生するのかを知りたいです。以下の2つのケースについて教えてください
■前提
・太陽光発電1基を保有するのみで他に売上がない
・グリーン投資減税で初年度で100%償却している
・販管費は1000万円
■ケース1 会社はそのままで太陽光発電のみを売却
例えば1億円で売却した場合、9000万円の営業利益になりこれに税金がかかるという認識で概ね間違っていないでしょうか。(話をシンプルにするため売電売上等を考慮しません)
■ケース2 会社ごと売却
仲介会社より銀行融資をどうするかによって税金が異なると言われており詳しく理解できていません。以下2つのケースがあるようですが、税金がどう異なるか教えてください。
a) 銀行そのままで個人保証の変更の売買価格
b) 銀行の抵当権抹消の前提の売買価格
税理士の回答
■ケース1 会社はそのままで太陽光発電のみを売却
単純な固定資産の売却ですので、ご記載の考え方で概ね合っていると思います。なお、消費税の課税事業者であれば譲渡価格について消費税が発生します。
■ケース2 会社ごと売却
a)とb)とでは抵当権の設定、抹消費用が増えるだけだと思いますので、銀行融資をどうするかによって税金が異なるというのは理解できません。
単純に第三者への株式譲渡であれば、ご相談者様に対して譲渡対価から出資金額と譲渡費用を差し引いた金額が株式譲渡所得となり、申告分離課税20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)がかかることになると思います。
M&Aは形態(株式譲渡や合併、事業分割等)と譲渡先によって課税関係が変わりますが、ここで全てをご説明することはできませんので、売却の形態を仲介会社にご確認いただき、M&Aに詳しい専門家に個別にご相談いただく方がよろしいかと存じます。
本投稿は、2019年03月11日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。