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住民票を抜いた状態で1年以上海外を転々としながら日本で収入を得ている場合

仕事としてはWeb系フリーランスで、仕事をしながら各地を転々としている状況です。
この場合、納税はどこの国で行うことになるのでしょうか。

税理士の回答

難しい判断になります。
所得税法では、下記の様な取り扱いになります。 

「参考」
国内法による取扱い
 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

返答ありがとうございます。
この場合、住所の推定というのは税務署が判断することになるのでしょうか。
そうなると税務署での相談が必要になりそうですね。

税務署に相談されたら良いと考えます。

わかりました。
再度の返答、ありがとうございます。

本投稿は、2019年03月17日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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