税理士ドットコム - [税金・お金]同棲している彼から貰う生活費、贈与税になりますか? - 1. 一定の親族間での生活費や教育費のみが非課税...
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同棲している彼から貰う生活費、贈与税になりますか?

同棲している(世帯は別)彼から、生活費として月に20万円を固定額としてもらっています。私自身バイトしており所得もあります。彼から頂く20万円のうち、月に10万円前後余り、貯金されてしまっています。

ご質問です。
1.血縁や戸籍関係のない状態で、生活費として渡されるお金は全額贈与税にあたるのでしょうか?それとも、生活費を引いた実質貯金されている額が贈与税になるのでしょうか。

2.生活費とはまた別で、、最近引越しをして家具や家電を買い換えたのですが、彼から、全額払うから良い家具家電を選んで買っておいて、と言われて、私が家具家電を選んで購入しました。彼はその分をきちんと私の口座に振り込んでくれたのですが、、その家具家電費用も贈与税に該当してしまうのでしょうか?

税理士の回答

1. 一定の親族間での生活費や教育費のみが非課税と対象となりますので、ご相談のケースでは全額が贈与税の課税対象になると考えます。
2. 家具や家電の購入費用も贈与税の課税対象になります。

本投稿は、2019年03月30日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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