3月給与過払いを4月給与で清算
この度2019年3月末(3/29)に年度末賞与として、ほぼ全社員一律で20万円の支給がありました。
所得税などの各種税金や保険料等も引かれております。
ここまでは通常通りなのですが、今回の振り込み時にH銀行以外を振込口座に指定している社員にのみ二重で支払いが行われました。
これは事務員の方による人為的なミスだそうです。
この過払い分の支払いを4月給与の基本給で精算するとの連絡がありました。
少し調べてみると精算すること自体はあまり問題はないようですし、特に不満もないのですが、4、5、6月の給与の平均額で厚生年金等の支払い金額が決まる、ということを知りました。
上記のような処理を行った場合に、精算される人とされない人で損得は発生しうるのでしょうか?
発生するのであれば、どのような条件の場合に発生するのか教えていただきたいです。
また他にもなにか問題があるようでしたら教えてください。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
総支給額は変わらないのはわかるのですが、厚生年金などの4~6月の平均報酬で決定される物などは変わってくるのでしょうか?
3月の重複分は、仮払金とされたら特に、問題はないと考えます。
3月重複分
(仮払金)/(普通預金)
4月精算時
給与の控除項目で差し引く
(給与)/(仮払金)
/(普通預金)
仮払金とされなかった場合は、精算された人は得をするのでしょうか?
総支給は変わらないのは分かりますが、支払う保険料や、将来貰えるであろう年金などの面から教えていただけると助かります。
本投稿は、2019年04月01日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。