離婚に伴う名義変更で発生する税金について
夫と私の親が共同で家を建てました。
二人とも住宅ローンを組みました。
夫と離婚することになりました。
夫が家を出ることになりました。
家と住宅ローンの名義を
夫から変更したいです。
私には経済力がないので、
夫から私の親へ名義を変更したいです。
夫や私の親にどのような税金がかかりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

髙橋一彦
この場合は負担付贈与となり、夫が夫の住宅ローンの残額で相談者様の親に持分の売却をすることとなりますので、まずは夫は譲渡所得の申告が必要となります。
この場合、取得した価額(減価償却後)が、住宅ローンの残高よりも高ければ譲渡所得は発生しません。
次に贈与の問題があります。仮にローンの残額が1000万円だとして、夫の持分の時価が1500万円だとすると、夫が相談者様の親に500万円の贈与があったとして、贈与税の基礎控除の110万円を超えるので、相談者様の親は贈与税の申告が必要となります。
逆の場合、すなわち住宅ローンの残額が時価を上回る場合には、夫がその差額について贈与税の申告が必要となります。
夫は、住宅ローンの残額が時価を上回ると、譲渡所得と贈与の申告が必要になると言うことですか?

髙橋一彦
そうなります。ただし、贈与税の基礎控除が110万円ありますので、この範囲内であれば贈与税の申告は必要ありません。
また、譲渡所得についても赤字の場合は所得税の申告は必要ありません。
本投稿は、2019年04月06日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。