夫婦で別の健康保険に加入していいのでしょうか?
夫婦で別々の事業をしており、それぞれ毎年青色確定申告をしています。
また、現在夫婦ともに国民健康保険に加入しております。
(幼い子どもが2人おり、4人家族です)
ここ数年、文筆業の私(妻)の収入がだいたい500万~1,000万になり、国民健康保険料も高額になってきました。今年は限度額の年間770,000円になりそうです。
いろいろ調べていたら『文芸美術国民健康保険』というものがあると知り、検討中なのですが、主人の事業所得に波がありまして、私の扶養に入る年と入らない年があります。
この場合、主人だけ国民健康保険のまま、私だけ脱退して他の健康保険組合に入ることは可能なのでしょうか?
また、節税のためには、どういった加入の仕方がいいのでしょうか?
税理士の回答
社労士ではないので、一般論としてお聞きください。
1.同一世帯で市町村国保と国保組合の併用はできない。
⇒夫婦別世帯にすれば可能
2.よって
①家族で市町村国保に加入
②家族で国保組合に加入
③奥様が国保組合、旦那様が国保組合に加入
のパターンでシミュレーションをされてはいかがですか。
3.税金については、奥様の社会保険料控除として保険料の申告を行うのが1番の節税になると考えられますが、③の場合は奥様旦那様それぞれが、それぞれの保険料を控除することとなります。
又、①②の場合でも旦那様の銀行口座から引落しされている場合は、奥様の社会保険料控除として認められない場合もあるとのことですので、ご注意ください。
ありがとうございます。参考にさせていただき、シュミレーションしてみます。
本投稿は、2019年04月22日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。