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海外在住者(現地企業に勤めている)の退職後、帰国した時の税金について

現在、香港にて現地企業に勤めております。税金はこちらで納めておりこちらの永住権も取得しております。
今現在の会社を退職(例えば定年退職)し日本に帰国した時に
こちらで貯めておいたお金を日本に送金した場合(ある程度まとまった額になりますが)税金は掛かるでしょうか。
また、少しずつ送った時とまとめて大きな額を送った時では違いがあるでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の課税対象になります。非居住者の国外所得を日本に送金しても日本において税金が課税される事はありません。

回答、有難うございます。
日本に帰国後も課税されないという事ですが、送金の額を必要な時に必要な分だけ日本に送金し、残りのお金はそのまま海外の口座に入れ置いた場合も税金は掛かりませんか?利息が付きますがこの利息分に対しては課税対象にはなりませんでしょうか。
お願いします。

国外の利子所得に該当しますが、国内で源泉徴収されてなければ、課税対象に含まれます。

本投稿は、2019年05月02日 04時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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