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自分で収入を得ようとした際の税金について

いま大学生でアルバイトをしてるのですが、今度お小遣い程度になればいいなと事業を行おうとしてるのですが、内容としましては地域の一部で日用品などの買い物代行サービスでこれから行おうとしてる①チラシをポストに入れる②お客様から代行料としてお金を頂戴しようとしているのですが、質問がつあります。
(1)代行でもらったお金はアルバイトと同じ扱いになり、収入扱いになるのか
(2)もしなるのであればならないようにする簡単な対策はあるのか
(3)チラシをポストに入れる行為は法に触れるのか
(4)代行サービスという行為に役所に届け出が必要であったりするのか
(5)届け出が必要な場合、どこまでなら届け出なしで自分で収入得られるのか
以上まとめて5点が質問になっております、ご回答の程よろしくお願いします。

税理士の回答

①アルバイトは給与所得です。
給与所得は、収入―給与所得控除額(最低限65万円)=給与所得の金額になります。
ポスティング、代行サービスは、雑所得、又は、事業所得になります。
収入―必要経費=所得の金額になります。
②雑所得等は、収入から必要経費を差し引きますので、必要経費の漏れがないように、しっかりと記帳されたら良いと考えます。
③ポスティング行為は、違法ではないと考えます。しかし、私有地へ立ち入った場合には、住居侵入罪になることがあると思います。弁護士ドットコムへご相談ください。
④役所への届出は、特に必要ないと思います。
⑤事業として開業する場合には、税務署に個人事業の開業届を提出する事になりますが、アルバイト程度(雑所得)であれば、必要ありません。

「参考」
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

[手続根拠]
所得税法第229条

[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]


[申請書様式・記載要領]
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個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/355KB)
書き方(PDF/155KB)
※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。

適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。

[提出先]
納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

回答の方ありがとうございます。
また給与所得と雑所得というのは別ですか?
給与所得で103万円以下で雑所得20万円以下の場合扶養のほうは外れないでしょうか?

給与所得が、勤務先で年末調整されていて、雑所得が20万円以下であれば、給与所得者の確定申告不要になりますので、扶養親族に該当します。

本当にありがとうございました!
少し頑張ってみようと思います!

本投稿は、2019年05月11日 03時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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