残債のある住宅の名義変更について
住宅の所有権は、私(夫)と妻の1/2ずつの共有です。ローンの残債が私名義で900万円です。
妻に私の所有権の1/2譲渡する場合。
①ローンは私名義そのままで、譲渡は可能ですか?
②譲渡が可能だとしたら、譲渡税の計算はどのようにしたら良いですか?
税理士の回答

鎌田浩司
ローンはそのままで譲渡が可能かどうかは、銀行に確認する必要があります。
名義変更の方法は、譲渡(売買)と贈与が考えられます。
譲渡は代金を授受します。この場合、時価より安いと安い分は贈与になります。
また、質問者には、譲渡所得が課税される場合もあります。
所有期間中の値上がり利益がある場合です。
贈与のケースは、奥様に贈与税がかかります。
なお、婚姻期間が20年以上の場合には、奥様が住んでいる住宅であれば、
2,110万円までは贈与税がかかりません。
2,000万円の配偶者控除と、基礎控除110万円です。
鎌田先生、早速のご回答ありがとうございます。
所で、贈与の場合はローンはそのままで良いのでしょうか?
それとも、やはり銀行に確認する必要が有りますか?

鎌田浩司
ローンはそのままで贈与が可能かどうかについても、銀行に確認した方がよろしいと思います。
本投稿は、2019年05月20日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。