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保険外交員の副業について

保険外交員をやっております。
給与形態は給与所得+外交員報酬で毎年、外交員報酬部分を特別徴収で納税してます。この度副業(事業所得)を考えておりまして、副業での所得だけ普通徴収にしたいと思ってます。実際にこれは可能でしょうか。また、不可能であれば副業がバレないために全事業所得を普通徴収ということになると思いますが、会社側への良い説明方法があればお知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

副業が、雑所得、事業所得等、給与所得以外であれば、確定申告において、それらの所得に対する住民税は、普通徴収を選択する事はできます。

ご回答ありがとうございます。
続けて質問させてください。
副業の所得のみを普通徴収にする場合は、確定申告の際に一枚の用紙に本業の所得と合わせて記入しても大丈夫でしょうか。

確定申告書は、本業、副業合わせて、1枚の用紙で申告します。
確定申告書Bの第2表に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」で、普通徴収を選択する項目があります。

分かりやすい解説ありがとうございます。
レスポンスも非常に早く助かりました。

本投稿は、2019年05月26日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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