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立ち退き料の課税について教えてください(法人)

こんにちは、初めてご相談させていただきます。
雑居ビルで物販店を営んでおります。
現在入店しているビルの建て壊しがあり、立ち退き料の額も先日決着しました。
その立ち退き料を元手に移転をする予定なのですが、税金がどの位引かれるか知りたくてご相談させていただきました。

立ち退き料の総額は3800万です。
内訳は、借家権価格2000万、営業補償1800万です。

用途として、弁護士報酬に200万、移転費用に2000万ほどを予定しております。
その他諸々の経費を払い、残りは運転資金としてプールするつもりです。

以上でございます。
是非ご教授ください。

税理士の回答

法人ということですので全て総合課税となり、どの位税金がかかるかはご記載の文面だけで回答することは困難です。
立ち退き料は特別利益などの収入として益金、弁護士報酬は特別損失などの費用として損金、移転費用は使い道によって費用(損金)か資産計上に分かれます。
これらを決算で計上して法人税等を計算する必要があります。

前田様
ご教授頂きありがとうございます!
なるほど、法人の場合は総合課税となるのですね。

前回わたくしが述べた内容と異なってくるのですが、契約自体は個人契約(親族)で組まれておりました。立ち退き料はいったん個人に支払われるようです。
その場合は課税の内容は変わってきますか?
また、支払われた立ち退き料を個人から法人に移す場合、どの様に処理するのが好ましいでしょうか?
重ねての質問で申し訳ございませんが、是非ご教授ください!

賃借人個人(親族)と法人との転貸借契約の有無など、具体的な内容を拝見しないと断定はできませんが、個人に立ち退き料が払われる場合、借家権価格2000万円は借家権の譲渡として20.315%の分離課税、営業補償1800万円は個人の事業所得等の総合課税となるのが原則です。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm

法人への資金の移動は、前述の通り賃借人個人と法人との契約によって個別に判断する必要がありますので、誠に申し訳ありませんが適切な処理方法のご回答は困難です。

賃貸人と賃借人と法人の三者間の権利関係を明らかにする必要があると思いますので、直接専門家にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

前田様
ご教授頂きありがとうございます!
大変勉強になりました。
早急に専門家に相談してみようと思います。
又何かあれば宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年06月16日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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