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ふるさと納税について

昨年78,000円ふるさと納税をしました。この場合、2,000円を引いた76,000円がそのまま今年の市民税、所得税から引かれるのでしょうか?

税理士の回答

ふるさと納税には、2つの方法があります。
1つの方法は確定申告をする方法です。
「昨年ふるさと納税をしました」とのことですので確定申告をして平成30年分の所得税とこの申告を受けて平成31年度分の県民税及び市民税で控除されます。
2つ目の方法は確定申告をしない方法(ワンストップ特例)です。
これは寄付先は5ヶ所以内の場合にその寄付をする際に「特例申請書」、「マイナンバー」と「身分証明書」を郵送しておくと寄付先の自治体が住所地の自治体に対して報告することによって平成31年度分の住所地の県民税及び市民税が控除されるものです。
質問者様はどちらの方法を選択したのでしょうか。

昨年の収入金額(所得金額)と所得控除の金額によって、ふるさと納税の控除限度額が異なりますが、限度額以上の所得のある方に関しては2,000円を差し引いた金額が所得税と住民税から、または住民税から減額されます。

私は医療費控除もありましたので、確定申告をしました。
ありがとうございました

確定申告をしたのであれば、平成30年分の所得税と限度額の範囲内で残りを平成31年度分の住民税から控除されます。

所得税の確定申告をされた場合には、まず、(78,000-2,000)の金額が平成30年分の所得税の寄付金控除(所得控除)として一部減額されて、残りが平成31年分の住民税から控除されることになります。

本投稿は、2019年06月26日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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