通勤手当の非課税限度額について
会社から 一日1500円の交通費を支給してもらっています。
会社まで 片道 車で約26kmぐらいの通勤です。
出勤日数は 月によってバラバラなのですが、平均14日から20日前後です。
会社から 交通費として 月 30000円(20日計算として) 給料に加算されて 支給されています。
支給されている、交通費に
"非課税対象16100円" "課税対象13900円"
となっています。
国税庁とHPを見ましたが、距離で非課税になる金額がありますが、
"改正後(平成28年1月1日以後適用)"
"通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合"
"18,700円"の非課税とあります。
会社からの支給されている交通費の計算は、合っているのでしょうか?
国税庁HPには 片道と書かれていますが 交通費ならば 往復計算して 支給されるのでしょうか?
例) 片道26km 往復52km 国税庁HP参照して 通勤距離が片道25キロメートル以上になるので 18,700円 課税にならない交通費。
通勤ですから、自宅から会社・会社から自宅の往復ですから、52km
37400円の 課税にならない交通費 になるのでしょうか?
どのようにして、 計算されるのか 教えてもらえませんか?
お願いします。
税理士の回答

安島秀樹
「片道」の話ですが、片道あたりいくらということでなくて
片道の距離がいくらだと通勤費はいくら ということみたいです。
16100円の根拠は会社に聞いてみるといいです。
本投稿は、2019年07月01日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。