海外への送金について
国際結婚をし、海外に在住しております。日本に保有する口座の預金を海外の本人名義の口座に移したいと考えております。100万円を超える外国送金をすると「外国送金等調書」の対象になるとのことですが、海外の本人名義の口座(ただし、こちらでは夫の姓を使用しているため日本の口座の名義とは一致しません)に送金する場合もこれに当てはまりますか。
税理士の回答
日本から海外へ[100万円超]の送金を行った場合には金融機関等から税務署に対して「国外送金等調書」を提出することが義務づけられています。
ご質問者の場合も100万円を超える送金は、報告の対象になります。。

米森まつ美
ご本人名義の送金であっても、100万円を越える海外送金に関して金融機関等は「国外送金等調書」=「支払調書」を作成し提出することになります。
ご回答ありがとうございます。
国外送金等証書の対象になった場合、銀行の届出住所(日本の実家)に照会のような郵便が届くのでしょうか。
家族に転送を依頼するとしても返信に大変時間がかかると思いますが、問題はないでしょうか。

米森まつ美
照会の問い合わせは、無いとは言えません。
もしも督促が来たときは、本人が海外にいるため遅れている等の理由を説明すれば大丈夫だと思います。
重ねましてご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2019年07月02日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。