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父の定年による扶養について

29歳 フリーター、父 母 私 弟の四人家族です。
今月の中頃、父が会社を退職します。
理由は定年によるものだとおもいます。
定年後数年会社に在籍してからの退職なので、社会保障?の継続が難しいらしく国民健康保険に加入するらしいのです。
その為、市役所にお話を聞きに行ったところ、私と弟が扶養から外れた方が保険料が安くなると聞きました。
父親は扶養は勝手に抜けると言っていますがそんな事有り得るのでしょうか?
また、私が扶養から抜け世帯主?になった場合のデメリットがあればお教え頂けたらと思います。
私は今国試浪人中で、あまり長時間働くことよりも勉強に集中したいため、稼ぎもそこまでではありません。(昨年度は75万程でした。)
また、国民年金も父親の扶養に入っていた為納付猶予でしたが、父が仕事をやめることを伝えたところ、全額免除扱いになるらしいのですが、これは扶養から抜けることで何か変化するのでしょうか?
分かりにくい説明かとおもいますが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

今までは質問者さんも弟さんもお父さんの健康保険(社会保険)の扶養に入っていたということですよね?

国民健康保険の場合は扶養という概念はなく、世帯ごとの加入になり、全員の所得を合算した所得やその世帯の人数等によって保険料が決まる制度です。
よって、役所の方が言ったように質問者が弟さんが扶養から抜ける(保険から抜ける)となればその方が保険料が安くなります。
ただ、その場合は質問主さんと弟さんはどこで保険に入るのということになります。
弟さんのことはわかりませんが、就職されて、その勤務先の保険等に入る予定などがないのであれば、みんなでいっしょに国民健康保険に加入することになります。

国民年金については、世帯(本人や世帯主)などの所得が一定以下の場合には免除が受けられます。
猶予も免除を受けるにあたっては申請手続きが必要ですので、年金事務所に相談にいくことをお勧めします。

分かりやすいご説明ありがとうございます。
こちらの回答を踏まえて、これから考えていきたいと思います。

本投稿は、2019年07月09日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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