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国民年金の免除について

43歳・女性です。私は一昨年の年末にうつ病で出勤できなくなり、昨年夏に退職しました。その時世帯分離して申請し、年金は全額免除になりました。今年の2月に出会った男性と4月に結婚しましたが、いずれ転勤になる為同居はしていません。7月半ばまで傷病手当受給中なので扶養にはなれません。今年度だけでも年金が免除になる方法はないでしょうか?

税理士の回答

ご主人は厚生年金の加入者(サラリーマン)でしょうか?
ご主人が厚生年金の加入者であれば、ご主人の扶養に入ることで国民年金の第三号被保険者になり、国民年金保険料の支払いが必要なくなります。

お返事ありがとうございます。
夫は厚生年金ですが、私が傷病手当受給中で、規定の金額以上になると扶養にはなれないとききましたが、違うのでしょうか?

たぶん傷病手当(金)が月11万以上あって、ご主人の健康保険にはいれないのだと思います。7月に支給が切れると、その日からご主人の社会保険にはいれます(ご主人がサラリーマンなら)。そこからは国民年金の保険料も払わなくなります。

その後は失業手当を受給します。

失業手当をもらうとご主人の会社の保険には入れてもらえないですね。
区役所にいって、減免がきかないか相談するしかないと思います。

本投稿は、2019年07月10日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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