不動産取得税の減税措置について
お世話になります。
現在、親がセカンドハウスとして所有して私が居住しているマンションを、今度結婚する為、親から購入しようと考えています。
床面積52平方、1998年9月新築です。
購入後に不動産取得税の減税措置を受けたいと考えておりますが、21年目のマンションでも耐震基準適合証明書を用意した方が良いのでしょうか?
また、タイトルと違う質問にはなり恐縮ですが、現在の自分の貯金と、以前に親に貸したお金の合計で支払いたいと考えていまして、以前に貸したお金はトータルで900万くらいになりますが、これは借用書があれば証明になるのでしょうか?
親族間の売買ということもあり、変に疑われたくないので、心配です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
耐震基準の証明書は必要ないです。
親に貸したお金の返済をうけるなら問題ないです。
証明しろと言われたら、借用証を見せてそう言うしかないです。
安島先生
ご回答いただき、ありがとうございます。
お忙しいところ恐縮ですが、
親が21年前に購入した時の7割程度の価格で購入予定ですが、その場合は、親が払う税金はどのようなものがあるのか、教えて頂けますとありがたいです。
所得税はかかりますか?
税金に詳しくないので申し訳ありません。

安島秀樹
マンションの時価が21年前の7割くらいなら という前提ですが
まずないとおもいます。
納税がないことを確かめる計算をする必要もないと思います。
売買がすんで半年くらいすると 税務署から 問い合わせがはがきできますから、譲渡損なので申告しませんに〇をつけて返せばそれでおしまいです。
マンションが値上がりしてたりすると贈与の問題があります。
安島先生
ご回答いただき、
ありがとうございます。
親が購入した時よりは値上がりはしていないのですが、昨年不動産屋さんに聞いた時より時価が高くなっているみたいで、現在
時価は購入時の8割くらいのようです。
内装もひび割れがあったりするので、
そのまま1割ほど安いまま購入するつもりでしたが、価格は少し見直してみます。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月23日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。