父が他界し、養護施設に入っている叔母の保護者になったときの申請等について
2年前父が他界し、父の妹(私からみて叔母)の保護者になってしまいました。
生前、父が叔母をどのように対応していたかは不明です。
叔母は知恵おくれで、家で面倒を見れなくなり施設に入所させました。
祖父は十年以上前に他界しており、父は定年退職後実家にもどり
入所先とやり取りをしていたようです。
現在はすべての面倒を入所先で見ていただいているので、直接私が関わることはありませんが、病院や薬代など何かしらの支払いが必要になった時には、叔母の預金から支払いをお願いることもあり、書類のやり取りはあります。
①今後、私が何か申請等をする必要はあるのでしょうか。
②保護者という立場であるだけで、戸籍も住民票も別であり祖父や父がどのように施設とやり取りしていたかも全く不明で、扶養の関係に該当するのかどうかもわからないので悩んでおります。
どなたかご回答いただけらた大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①税務上は特に申請等は必要ないと考えます。
②ご質問の内容からは、叔母さまご自身の預金で生活されているようですので、扶養とすることも難しいかと考えます。

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
扶養の言葉ですが
民法で言う扶養と税金面で言う扶養はちょっと違います。
民法の扶養義務は原則、直系血族(両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫)となっており、特別な事情がある場合は3親等の親族(叔母の場合は3親等の親族に入ります)
税金で言う扶養親族は範囲はあまり変わりませんが
生計を一にしてることが大原則です。(生活費の面倒をみてるかですね。)
です。
そうでなければ税金のことは何もする必要はないと思います。
扶養義務については、叔母さんだと特別な事情がない限り相談者様にはありません。
今後のことを考えると(叔母様と相談者様の年齢は不明ですが)
成年後見制度の利用を検討されるのが良いかと思います。
お金の管理等を任せれますので
成年後見は弁護士、司法書士が得意な分野です。
自治体で相談窓口を案内してくれるとおもいますので
成年後見 相談 お住まいの地域
の3つのワードで検索されると良いかと思います。
本投稿は、2019年07月29日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。