営業委託契約の注意点について
個人事業主として卸販売を行っております。新規お取引先様の獲得に向けて、個人の方に営業委託を考えております。注意点を教えていただけないでしょうか?
現在の決め事は下記の通りです。
①委託する相手は、会社勤めをしていますが会社が副業をみとめております。
②報酬は売上の5%
③報酬のお支払い時期は、お取引先様から入金(月末締め・翌月末入金)後3日。
報酬をお支払いする際の消費税や源泉徴収や税務署への届け出する事があらか?など注意点を教えていただけないでしょうか?
税理士の回答
現在、給与等の支払をされていないのでしたら、源泉徴収義務者にあたらないため、源泉徴収は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
源泉徴収義務者である場合(給与の源泉徴収などをされている場合)は、報酬からも所得税を源泉徴収する必要があります。納付の方法は給与からの源泉徴収と同様の手続きとなります
支払時は下記のように計算されるとよろしいかと考えます。(源泉徴収義務者でない場合は②は不要)
①報酬額(税抜)
②源泉徴収税額(①×10.21%)
③消費税額(①×8%)
④支払額(①-②+③)

米森まつ美
業務委託の方への支払いが給与となるか外注となるか確認しないといけません。
経費とかはどのようにされるのでしょうか。
業務委託の方に、仕事の時間や場所の指定を行い(時間的拘束、空間的拘束)、かつ、経費などの費用が貴方が負担するような場合は、その支払う報酬は「給与」となる可能性があります。
時間的拘束、空間的拘束がなく、経費や何かトラブルが生じた時の責任を、その方に求めることができるのであれば、業務委託の方への報酬は、外注費となる可能性があります。
また、その支払いの区分は「外交員報酬」となる可能性があります。
なお、外交員とは、
①事業主の委託を受け
②継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い
③購入者と事業主の間の売買契約に締結を媒介する役務を
④自己の計算において事業主に提供し
⑤その報酬が商品等の販売高に応じて定められる者
と解されています。
【源泉所得税について】
給与については、給与の源泉徴収が必要になります。
他に主たる給与支払者がいらしゃるようですので、税額表は「乙欄」を使用します。
外交員に該当する場合の源泉徴収の方法は
(報酬 - 控除金額※)×10.21%となります。
※同一人に対してその月中に支払われる金額から12万円
他に固定給があった場合は 12万円-固定給の残額
なお、貴方が「源泉徴収義務者」に該当しない時は、上記の源泉徴収は不要となります。
給与の支払がある場合は、「給与支払事務所の開設の届出書」を提出し、当面の納付書は税務署にて入手してください。今後は年1回納付書が送られてきます。報酬の支払った翌月10日が納期限となります。
また、従業員等の給与の支払いが常時10人未満の場合は、「納期の特例」という、年2回の納付を選択することができます。その際には「納期の特例の承認にかかる申請書」を提出することになります。
外交員報酬に関して届出等は不要ですが、納付書は送られてきませんので、ご自身で税務署で納付書を入手してください。外交員報酬は納期の特例はありません。
【消費税について】
給与になる場合は、消費税は課税となりませんので、消費税額分の支払いはなく、かつ、貴方の課税仕入れにできません。
外交員報酬に該当する場合。
固定給がある場合、当該固定給は「給与」となります。
業績による報酬は、消費税の対象となるため消費税額をその方に支払います。また、貴方の課税仕入れとすることができます。
ありがとうございます。
時間的な制約や営業にかかわる費用についても、こちらでお支払いは一切しませんので
外注費で処理をするつもりです。

米森まつ美
契約の主体が誰となるのか
顧客 と 貴方
顧客 と 業務委託先
これらの違いによって、外交員かそれ以外かに分かれます。
本投稿は、2019年08月02日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。