受取証明書には印紙税が課税される?
インフラ会社に勤務しております。お客様より確定申告に必要と、過去の料金の受取証明が欲しいと言われ、『受取証明書』の名目でお渡しする場合(会社の角印を押印します)、当証明書は、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されますでしょうか?
また、当証明書は領収証ともとられますでしょうか?別途領収証を渡していた場合、悪意のある方に2重払いを主張された時は、返金の義務が生じますでしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島建治
一般論ですが、名目はどうあれ「受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠書類」となり印紙税の課税対象となると思われます。後段のご質問の法律問題は詳しくなくて済みません。
本投稿は、2016年04月09日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。