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転貸借において償却が可能な項目について

転貸借にて「家具付き」の不動産賃貸を行うケースで、一般的に償却が可能な項目について教えていただけますでしょうか。ビルのオーナーから私が賃借人として借り入れた物件を貸出して、不動産賃貸の用に供する想定です。私が、敷金や礼金をビルのオーナーに支払い、家具や備品を自費で購入して揃え、転貸します。この場合、敷金、礼金、家具、などは償却ができますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

敷金は、返還されないことがわかっている分は償却できます。
また、礼金も償繰延資産として償却可能です。
ここは転貸借の有無に関わらず出来ます。
家具は転借人の使用に合わせて償却可能です。

早速に的確なコメントをくださりありがとうございます。

本投稿は、2019年08月20日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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