海外帰任後の住民税・厚生年金保険料
海外帰任後の住民税や厚生年金保険料率に関する質問です。
現在、日本本社からは日本円での給与、海外支社からは現地通貨の給与が支給されています。
帰任後の住民税や厚生年金保険料の算出に、海外支社から支給される現地通貨の給与分は、関与しないと考えて良いのでしょうか?
関与しない場合、日本円と現地通貨の支給配分を変更できる場合、帰任が近づいた場合には、日本円の支給額を減らし、現地通貨の支給額を増額した方が、税金や社会保険料負担額が減ると考えていますが、正しい認識でしょうか?
教えて頂ければと存じます。
税理士の回答
住民税については1年間の国内源泉所得に基づいて課税されますので、ご認識のとおりで問題ないと考えます。
社会保険料については帰国後の給与の見込額で計算されるはずですので、ご認識のようにはいかないのではないかと考えます。
ご回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年08月23日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。