育児休業給付金について
夫が法人経営者です。
夫の職場で週3勤務、他でパート週3勤務した場合どちらも計算すると週20時間以上になるのですが社会保険はどちらも加入となり雇用保険は他のパート勤務で加入した場合育児休業等は取得できるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
育児休業は雇用保険の加入とは関係ないので、会社の規定に基づいて取得できると思います。
本投稿は、2019年09月01日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。