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日本の企業の社員として、海外で作業をするさいの税金について

2020年1月からスペインで結婚して、スペインで生活をします。
「非居住者」となりますが、日本の企業に在籍したまま、リモートワークで働きます。
仕事の内容は、いわゆるグラフィックデザイン、DTPと呼ばれるものです。

国内源泉所得には当たらないと認識をしていますが、日本国内で、所得税、住民税などは徴収されますか?

税理士の回答

非居住者が日本国内で事業を行っていても、日本国内に恒久的施設(事務所等)を有していない場合には、その非居住者の事業所得は日本で課税されることはありません。

ご回答ありがとうございます。
ご質問なのですが、個人事業主ではないので、会社本体は日本にあります。
この場合も、課税されることはないのでしょうか。
問題がある場合は、業務委託にして個人事業主になることを想定しています。

収入の受入形態が給与であっても業務委託であっても、貴殿の場合は日本国内で稼得した国内源泉所得には該当しないため、課税されません。

本投稿は、2019年09月08日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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