国民健康保険料の二重支払いについて
国民健康保険料についてのご相談になります。
個人事業主をしております。
今年の7月に国民健康保険料の納付書が届きまして、来年3月期までの保険税をまとめて支払いました。
その後8月に県外へ引っ越しをしまして、
今月に国民健康保険料の9月から来年の3月までの納付書が新しい居住地より届きました。
以前居住していた場所で来年3月までの税をまとめて支払いをしたのですが、再度引っ越し先でも納付をするのだなと少し不安になりこちらへご相談させていただきました…
保険料を、引っ越し前と引っ越し先で二回支払いすることはあるのでしょうか?
(脱退と加入もしっかりと済ませております。)
教えていただけたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
貴殿の状況からして、結果的に、2重で納付されることはあるでしょう。
しかし、引越前の国保に対して前払いになっている保険料は、還付請求すれば、還付されると思います。
なお、国保の納め方は、夏ごろから年明けまで、というパターンが多いですが、計算期間は、4月から翌年3月までの、12か月間です。
状況からして、引越前の市町村では、4月から7月の4か月在籍されたのであれば、残り8か月が前払いになっているので、その分は、手続をするば、還付されると思います。
一方、引越後の国保からは、8月から翌年3月までの8か月分で課税されていると思うので、全額納められても、還付はありません。
なお、同じ国保でも、運営する市町村の国保の財政状態によって、税率が異なるので、1か月あたりの保険料に違いが生じることは、どうしようもできないことです。
本投稿は、2019年09月11日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。