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外国で住んでいた家を売った受取金を現地銀行へ預金したまま日本へ帰国 その後に送金? 

長年外国に居住していますが 住んでいる家が高く売れたので譲渡益有ります 地元外国の銀行へ売れたお金を預けています。 そのお金はそのままそこの銀行に預けたまま日本へ永住帰国してきました。 帰国後2年になりますが まとまったお金が必要になったので その外国銀行に預けているお金を日本へ送金しようと考えています。 しかし日本居住者になってから 外国から日本へその金を送金する場合 例えそのお金が
外国居住時期に住んでいた家を売ったものであっても 時間が経っているので 日本人が外国資産を保有しキャピタルゲイン(譲渡益)が有ったと見做され 課税の対象になると 知人に云われました。
本当なのでしょうか? ならば日本へ帰国する前までにそれらのお金も全額日本へ送金しておかねばならななかったのでしょうか? 時間が経つと課税の対象になるのでしょうか? 何方か教えてください。   

税理士の回答

日本に送金したときではなく、売却したときで判断します。住んでいらっしゃった家を放置して日本に帰国し、「時間がたってから」売却すれば、譲渡所得が日本で課税されますが、海外の預金を時間がたってから引き出したとしても、入国時からの為替差益については課税されますが、海外の居住者であった期間についての土地の譲渡益は、日本では課税されません。

内山先生 正に適切なご回答いただけまして感謝です。
安心しました。 譲渡税が課せられるならそのまま永久に住んでいた外国に置いたままにしてしまおうかと思案中でしたので 下ろす決断が出来ましたので嬉しいです。
しかし先生の言われる ”入国時からの為替差益とは何ですか?” 実際に両替していないので 見做し益 で課税されるのでしょうか? 重ねての質問恐縮ですが 教えてください。

見做しの利益で課税されます。入国時の為替レートをもとに、想定の円換算価格を算定し、差額を所得とします。

本投稿は、2016年05月08日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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