業務委託の簡易課税
フリーランスの業務委託で扶養内でお仕事(ライティング・データ入力)してます。
2023年10月から「インボイス方式」開始と聞きました。
調べてみると条件有りますが、「簡易課税」ありました。
課税事業者通常「売上税込み-仕入れ・経費税込み=納税額」
簡易課税「売上税込み-売上税込み×50%=納税額」(50%はライター、データ入力のみなしはおそらくこれだろうと)この認識で合ってますでしょうか。
2023年まだと言っても意外にあっと言う間だと思います。
扶養内ですので100万ちょいの年収で経費は電気・通信を自宅なので案分計算でたいしてないです。場合によっては通常通り納税の方がお得ですよね。2年は変更できないですよね。
もし、自分が委託先企業の立場で委託を依頼して、相手が課税事業でなくこちらがかわりに納税は交渉次第ではお断りすると思います。
その時になってあわてない対策ありますでしょうか?
税理士の回答
簡易課税はサービス業に該当すると思いますので合っています。
100万円余りの年収(課税売上)では、課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者にならなければ免税事業者のままです。
インボイス制度導入までは相手先の企業は免税事業者からの仕入税額控除が出来ますが、インボイス制度導入以降は免税事業者からの仕入税額控除が以下のように段階的に縮小され最終的に廃止されます。
2023年10月~ 80%
2026年10月~ 50%
2029年10月~ 廃止
つまり相手先からすれば免税事業者からの仕入税額控除が出来なくなりますので、同じ条件の委託であれば課税事業者への委託を増やし、免税事業者への委託を減らすという可能性があります。
仮にそのような状況になっても慌てないためには、上記のスケジュールに合わせて自ら課税事業者になること位かと思います。
尤も、上記はあくまでインボイス制度という消費税だけの観点からのみの可能性です。
現実にはどのような影響が出てくるのか個々に異なると思いますしわかりませんので、随時対応を考えていくしかないと思います。
とてもわかりやすいアドバイスありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2019年09月27日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。