家の名義変更の取り消しについつ
家の名義変更について
2年前に義父が病気になり、義父が生前に家の名義変更したいとの意向で長男名義に変更しました。長男は仮で名義変更したという認識でした。義父が亡くなり義母が次男のところに居住を移すことになりました。家を売却して売却費を義母の今後の生活費に当てたいと思っています。
①名義変更を無効に出来るのか?
②無効に出来た場合かかる税金はあるのか?
③売却時にかかる税金はどのくらいか?
以上の事を教えて頂きたいです。
税理士の回答

中田裕二
①「錯誤」を理由として名義変更が可能かどうか法務局に相談してみてはいかがでしょうか。
ただし、「登記」というものは非常に強いものです。
ご長男様に名義変更した時点で義父様からの贈与が成立し、贈与税の申告納税が必要であると税務署から指摘される可能性があります。
②「錯誤」による登記、また「相続」による登記が必要ですからそれぞれ登録免許税がかかります。
③売却により得た譲渡益に対して所得税15%、住民税5%がかかります。
ご回答ありがとうございます。
すぐにご回答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月29日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。