兄弟間の借金で無利子問題ないでしょうか
お互いの口座間で毎月決まった金額を入れれば無利息でも贈与税と見なされないでしょうか。
兄より残り住宅ローンを一括返済するために
1600万借ります。
兄は無利息でいい、全額の返済は借用書にして下さい
と言ってます。
毎月25日に決まった金額を20年で支払う
予定です。無利息でも借用書を作って遅延なくきちんと納めていけば贈与税支払えと言われないでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
外部リンク先 国税庁HP「親から金銭を借りた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
ありがとうございます。
もう少し、すみません。
利子に相当する金額とはいくらなのでしょうか。
その金額は非課税になる(とあった様な?)110万より高いのでしょうか?
110万以内に収まっていれは贈与税の対象にはならないのでしょうか。
色々と調べてはいるのですが、まだまだ分からない事ばかりです。
金利をつけた方が良いなら、0.3%や0.5%でも大丈夫ですか?(今現在給料が20弱程しかなく、子供もおり、出来るだけ金利は低くしたいのですが下限はないのでしょうか)

中島吉央
今借りている住宅ローンは何%でしょうか?
4%になります。
残り17年です。ボーナスなし、月々92665円
返済しています。

中島吉央
1600万円を年4%で計算したとしても、年64万円ですよね。無利息だと、その64万円を得したことになりますが、基礎控除の範囲内なので贈与税がかかることはありません。
それよりも、借入金そのものが贈与とみなされないように、きちんと借用書の作成や、返済をすることが重要です。
とても良く分かりました。基礎控除の範囲内と
言うことなら安心しました。
今後はキチンと借用書作り毎月返済していきます。
分かりやすく、丁寧に答えて下さり、とても
助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月01日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。