株式譲渡後M&A、その後に債権放棄
わかりにくいタイトルですみません。
(すべて遺産相続時に発覚しました)
母の生前に、兄の会社株式を母から兄に無償譲渡されていました。その後その会社は買収されました。
質問は、会社が買収された後に亡母が兄の会社に貸付た大金を債権放棄してあったのです。(貸付は買収前です)
この場合、
1.どこに税金が掛かっててきますか?
2.相続はどうなると想像出来ますか?
税理士の回答

個別に契約書等を拝見しないと適切な回答は難しいものと思いますが、記載されている内容で気づいた点は以下の通りとなります。
1.お母様からお兄様への株式の譲渡の対価が無償とのことですが、もし譲渡時点で株式に価値があったのであれば、お母様からお兄様へ株式の贈与がなされたとされる可能性があります。もしその会社が税務上も債務超過の会社であれば、株式の価値はゼロになりますので、贈与税の問題は生じません。なお、贈与があったものとされた場合、お母様がお亡くなる前3年以内になされた贈与は、お母様の相続財産に持ち戻す必要があります(生前贈与加算)。
2.お母様の会社宛の貸付金の放棄は、会社の方で債務免除益が計上され、繰越欠損金等と相殺できなければ会社の方で法人税が発生します。なお、買収後の債権放棄とのことですので、債権放棄に伴う他の株主へのみなし贈与の議論は省略させて頂きます。
3.お母様から会社への債権放棄が法的に有効になされていたのであれば、貸付金は消滅していますので、お母様の相続財産には入ってこないものと考えます。
一般論の記載となりますので、詳細な検討は個別に税務署又は税理士とご相談頂くのが宜しいかと思います。
非常にわかりやすくご丁寧に教えて頂きましてありがとうございます!
本投稿は、2019年10月05日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。